

医事課は、受付、外来クラークや保険(レセプト)請求業務、未収金管理、病棟クラークなど、その仕事は多岐に渡っています。病院を訪れる方々に最初にお会いするのが医事課の職員であり、病院の窓口として重要な役割を担っています。
【保険証の提示について】
当院では、初診の時、毎月初めに保険証の確認を致しますので、必ず窓口へご提示ください。ご提示頂けない場合は保険診療ができません。ご協力お願い致します。
【ご相談窓口について】
当院では、患者様、ご家族などからのご相談・苦情等に適切に対応する窓口として「患者さま相談窓口」を設置しております。
どうぞご遠慮なくご利用ください。
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【カルテ等開示のご案内】
診療情報の提供は、医療従事者の重要な責務であります。診療情報を積極的に患者様に提供し、医療提供者と患者様とが診療情報を共有することによって、両者の有効な関係を築き、より質の高い開かれた医療を目指すことを目的としています。
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安心して療養して頂くために・・・
医療費には、様々な制度があります。皆様に安心して療養して頂くための貸付制度や税金が戻ってくる医療費控除、医療費が一定額を超えると戻ってくる高額療養費制度などで、それぞれに手続きが必要です。是非、上手に利用して療養にお役立てください。
70未満の方で健康保険を使用して診療を受ける場合、同じ月内の自己負担限度額が世帯の収入状況に応じて設けられております。ご入院の際に『健康保険限度 額適用認定証』をご提示いただくことで窓口での入院診療費のお支払い自己負担の限度額までになります。(ただし食事代や差額ベッド等の自費分は対象外となります)
※ご入院時に限度額適用認定証をご提示いただきますので、ご入院の前に認定証の手続きを済ませておく必要があります。また、緊急でのご入院の場合は入院後 すみやかにご家族さまなど手続きをしていただく必要があります。ご入院時に限度額適用認定証のご提示がない場合は通常の負担割合でのお支払いとなります。 その場合、限度額を超える額については従来通り高額療養費の支給を受けるようになります。
限度額適用認定証の発行手続きはご加入されている健康保険の窓口(区役所、健康保険組合、社会保険事務所)へお問い合わせください。
◆高額療養費の自己負担限度額(月額)
| 課税区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
|---|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 一般 | 80,100円 +[(実際の医療費-267000円)×1%] | 44,400円 |
| 上位所得者 | 150,000円 +[(実際の医療費-500,000円)×1%] | 83,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
4回目以降の該当について
同じ病院や診療所で支払った1ケ月(暦月)の医療費が一定の金額を超える場合に、その超えた額を、手続きをすれば支払いに必要な資金を貸し付けてもらえる制度です。(社会保険・組合・国民健康保険など保険者により異なります。)
病院の請求書・印鑑・保険証を添えて、患者様加入の各保険者(区役所・社会保険事務所・組合など)へ申請します。
1月から12月までの間に、患者様本人または家族(生計を一にする親族)が支払った医療費が10万円を越える場合に、確定申告をすれば税金の還付が受けられるという制度です。
・医師または歯科医師による診療または治療費
・治療または療養に必要な医薬品の購入費
・入院に伴う費用
・診療を受けるための通院費
・あんま・マッサージ・鍼灸師等による施術代
・在宅療養の費用
・医療用器具の購入費等
・義手・義足・松葉杖・義歯の購入費等
厚生労働大臣の定める療養(特定療養制度)として、次に掲げる療養については患者様の自己負担となるものです。
| 180日以上の入院 (一定の患者を除く) |
2,330円/日 (入院基本料の15%) |
|
|---|---|---|
| 200床以上の病院の初診 | 3,150円 | |
| 200床以上の病院の再診 (他の医療機関を紹介した場合) |
700円 | |
| 時間外診療 | 時間外 17:00-22:00 6:00-8:30 |
650円 |
| 深夜22:00-6:00 | 4,200円 | |
| 土曜日 6:00-8:30 12:30-22:00 |
650円 | |
| 休日 6:00-22:00 |
1,900円 | |
| 特別の療養環境 (差額ベッド) |
個室 | 15,750円/日 12,600円/日 10,500円/日 8,400円/日 4,725円/日 |
| 2人部屋 | 3.675円/日 | |
| 4人部屋 | 3,150円/日 1.575円/日 |